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【コラム】2,500万円まで贈与税が掛からない相続時精算課税制度

今回は2003年に新設された「贈与税の相続時精算課税制度」について一考してみます。

【制度のあらまし】

その年の1月1日で満60歳以上の父母または祖父母(直系尊属と言います)から同日で20歳以上の子・孫に対して財産を贈与しても2,500万円までは贈与税はかからないという制度です。

2,500万円を超えた分については一律20%の贈与税がかかります。この制度を利用した財産は後の相続税の計算をする際に加算されることに注意してください。

つまり全く非課税というわけではないのです。

 

【どうしてこのような制度が作られたのでしょうか?】

それまで110万円までが贈与税の非課税枠でしたが、どうしてその枠を2,500万円という金額にまで広げたのでしょうか?

日本の金融資産(2020年末)約1,948兆円を保有している高齢者たちはあまりお金を使わないので市場に還元されていません。

一方消費指向の強いその子・孫世代はあまりお金を持っていません。

そこで経済を活発にするために高額な贈与税という重しを取り払って親世代から子・孫世代へ財産を移転させ、マイホームを取得しやすくしたり、経済的な安心感による少子化の解消を目指すために政策的に作られた制度です。

 

【メリットがあるのはどのような場合でしょうか?】

ア、2,500万円まで非課税で贈与ができます。

イ、贈与額が2,500万円を超過した分も一律20%しか課税されないので相続税率が高い方には有利な制度と言えます。

ウ、生前に多くの贈与ができるため相続時の遺産分割争いがある程度防止できます。

エ、財産をもらった人には将来発生する相続のときに生前にもらった財産についての分割で争わなくて良いという安心感が生まれます。

オ、成長を続けることによって値上がりが予想される中小企業の自社株を贈与した場合の節税効果は大変大きいものがあります。

カ、相続でもめる恐れがあるので生きているうちに遺産分割をしておきたい、今現在の自分の思いを込めて子供に直接財産を手渡したいという使い方ができ、結果的に子供たちには大きな感謝が生まれます。

キ、家業を継ぐ予定の長男に多くの財産を渡したい時に他の子供にこの制度を使い、遺留分を放棄させておくなどの方法を取ることができます。

 

【デメリットはどのようなケースが考えられるのでしょうか?】

どんな制度にもメリット・デメリットがあるものです。ご自分の置かれた立場で両方を比較して採用するかどうかを決めていただきたいと思います。

その選択には相続に強い・信頼のできる税理士のアドバイスは欠かせないことは言うまでも有りません。

ア、この制度を一度選択すると従来からの110万円まで非課税という制度(暦年課税制度といいます)は二度と受けられなくなります

イ、必ず必要書類を揃えての翌年3月15日までに贈与税申告が必要となります。

ウ、この制度を利用して土地を贈与した場合は相続時に最大80%の評価減が受けられる「小規模宅地等の特例」が受けられなくなります。

エ、相続時に不動産を取得した場合の登録免許税は固定資産税評価額の4%、不動産取得税はゼロであるのに対し、生前贈与の場合は登録免許税は5倍の2%、不動産取得税は3%掛かります。

オ、相続税が掛かる、いわゆる資産家にとっては相続税の節税にはならないという注意点があります。相続人でない孫は後日、本来の相続税が2割増しになります。ただし、代襲相続人である孫や養子に入った孫は2割増しの適用対象外です。

カ、この制度を使ってもらった財産は相続税の納税の際に「物納」ができませんので現金で納税するかその他の財産を「物納」しなければなりません。

 

【上記を踏まえてあえて相続時精算課税制度を利用した方が良いと思われる方は次のような方たちです】

ア、相続財産の合計が基礎控除の範囲内である人は将来的に相続税を支払う必要が無いため、早期の財産移転を行うことによっていろいろな利用方法が有ると言えます。

イ、今後値上がり・相続税評価額が上がりそうな財産がある方は確実に節税ができます。具体的には成長を続ける自社の株式を親から生前贈与を受ける、再開発計画がある土地を保有している、有名になり、値上がりしそうな芸術家の絵画・彫刻などの美術品を保有しているなどの場合ですが、実際に相続が発生した時に思いもよらず財産価値が下がってしまっていた場合は損をしてしまうことが有るということはご理解ください。

ウ、収益を生むアパートやマンションのような財産を保有している場合も確実に節税ができます。贈与後の不動産収入が贈与を受けた人の所得になるからです。なおかつ不動産からのキャッシュフローを受贈者が有効に活用することができるようになります。

エ、相続発生時に遺産分割で揉める可能性がある親族がいる場合は余計な争いを避け、特定の人に財産を継がせたい場合に生前に意思表示をすることができます。

オ、中小企業の後継者など法定相続分を超えて後継者に自社株を相続させたいという環境の中でたまたま不幸なことに経営悪化で自社株式の評価額が下がった時に一気に後継者に自社株式を贈与して将来の経営体制を確実にするために利用する場合などは最も有効な利用方法と言えます。

 

【逆に相続時精算課税制度を利用すべきでない方は次の通りです】

ア、毎年110万円の贈与税の基礎控除を活用する暦年贈与を利用したい方は一度でも相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与は使えなくなりますので注意が必要です。

イ、被相続人と一緒に住んでいる人に土地・建物を相続させたい場合は相続時に「小規模宅地等の特例」と言う相続税の財産評価で最も有利な特例を使えなくなりますので避けるべきです。ただしこの制度は毎年のように改正され、ご自分にとって何が有利かどうかは専門家にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。

 

【実際の利用状況】

2018年分ではこの制度を利用して財産をもらった人は42,885人で2003年の制度新設時から毎年減少しています。上記のメリット・デメリットの比較で分かりますように大口の資産家の場合は全く節税に繋がらない割に提出書類の煩雑さや贈与後の管理などに不満があることを大きく反映しているものと思われます。


執筆:田中会計事務所 所長税理士 田中 美光

2022年02月09日コラム
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